第七章の六 指定確認検査機関等 親会社等 第百三十六条の二の十四 法第七十七条の十九第十一号の政令で定める者は、法第七十七条の十八第一項又は法第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。 一 その総株主(株主総...
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第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関 指定 第七十七条の二 第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。 欠格条項 第七十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定...