法令集 民法 第五編 相続 第二章 相続人 第二章 相続人 相続に関する胎児の権利能力 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 子及びその代襲者等の相続権 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規... 2023年11月13日