法令集 民法 第一編 総則 第七章 時効 第七章 時効 第一節 総則 時効の効力 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 時効の援用 第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 時効の利益の放... 2023年11月16日