法令集 建築基準法施行令 第二章 一般構造 第二章 一般構造 第一節 採光に必要な開口部 居室の採光 第十九条 法第二十八条第一項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を... 2023年11月8日