法令集 不動産登記法 第八章 罰則 第八章 罰則 秘密を漏らした罪 第百五十九条 第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪 第百六十条 第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供... 2023年11月14日