法令集 建築基準法 第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録 第一節 建築基準適合判定資格者の登録 登録 第七十七条の五十八 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 2 前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してす... 2023年11月6日