法令集 建築基準法施行令 第一章 総則 第一章 総則 第一節 用語の定義等 用語の定義 第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以... 2023年11月8日