法令集 民法 第二編 物権 第五章 永小作権 第五章 永小作権 永小作権の内容 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 永小作人による土地の変更の制限 第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 第二百七十二条 永小作... 2023年11月10日