法令集 民法 第五編 相続 第六章 相続人の不存在 第六章 相続人の不存在 相続財産法人の成立 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 相続財産の清算人の選任 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の清算人を選任した... 2023年11月13日