法令集 民法 第一編 総則 第四章 物 第一編 総則 第四章 物 定義 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 不動産及び動産 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 主物及び従物 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属... 2023年10月31日