法令集 建築基準法施行令 第六章 建築物の用途 第六章 建築物の用途 用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等 第百三十条 法第四十八条第十六項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。 一 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。 二 増築又は改築後の法第四十八条各... 2023年11月8日