法令集 建築基準法 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 適用区域 第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 道路の定義 第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気... 2023年11月6日