法令集 民法 第二編 物権 第七章 留置権 第七章 留置権 留置権の内容 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 留置権の不可分性 第二百九十... 2023年11月10日