法令集 不動産登記法 第五章 登記事項の証明等 第五章 登記事項の証明等 登記事項証明書の交付等 第百十九条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交... 2023年11月15日