法令集 不動産登記法 第三章 登記記録等 第三章 登記記録等 登記 第十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。 登記記録の作成 第十二条 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。 登記記録の滅失と回復 第十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処... 2023年11月16日