法令集 不動産登記法 第四章 登記手続 第四章 登記手続 第一節 総則 当事者の申請又は嘱託による登記 第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四... 2023年11月16日
法令集 不動産登記法 第七章 雑則 第七章 雑則 情報の提供の求め 第百五十一条 登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めること... 2023年11月15日
法令集 不動産登記法 第八章 罰則 第八章 罰則 秘密を漏らした罪 第百五十九条 第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪 第百六十条 第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供... 2023年11月14日