法令集 民法 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 相続の承認又は放棄をすべき期間 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる... 2023年11月13日