法令集 民法 第五編 相続 第五章 財産分離 第五章 財産分離 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。 2 家庭裁判所が前項の請求によって... 2023年11月13日