法令集 都市計画法 第八章 雑則 第八章 雑則 許可等の条件 第七十九条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。 報告、勧告、援助等 第八十条 国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は... 2023年11月16日