法令集 不動産登記法 第六章 筆界特定 第六章 筆界特定 第一節 総則 定義 第百二十三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその... 2023年11月15日