賃貸不動産経営管理士 誇大広告について - サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(誇大広告等の禁止) 第28条 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)は、第二条第五項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき... 2024年11月11日