第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 耐火性能に関する技術的基準 第百七条 法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた...
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第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 敷地の衛生及び安全 第十九条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。 2 湿潤な土地、出...