法令集 民法 第四編 親族 第四章 親権 第四章 親権 第一節 総則 親権者 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 離婚又は認知の場合の親権者 第八百十九条 父母が協議上の離婚を... 2023年11月13日