法令集 民法 第二編 物権 第九章 質権 第九章 質権 第一節 総則 質権の内容 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 質権の目的 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 質権の設定 第三百... 2023年11月10日