法令集 農地法 第五章 雑則 第五章 雑則 農作物栽培高度化施設に関する特例 第四十三条 農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作... 2023年11月14日