法令集 民法 第三編 債権 第四章 不当利得 第四章 不当利得 不当利得の返還義務 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 悪意の受益者の返還義務等 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して... 2023年11月13日