法令集 民法 第三編 債権 第一章 総則 第一章 総則 第一節 債権の目的 債権の目的 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 特定物の引渡しの場合の注意義務 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる... 2023年11月13日