法令集 都市計画法 第六章 都市計画協力団体 第六章 都市計画協力団体 都市計画協力団体の指定 第七十五条の五 市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。 2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市... 2023年11月16日