法令集 民法 第四編 親族 第二章 婚姻 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 婚姻適齢 第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 重婚の禁止 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 再婚禁止期間 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をす... 2023年11月13日