管理受託契約締結前の重要事項の説明について 法第13条に基づく説明(以下「管理受託契約重要事項説明」という。)は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ないが、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があり、また、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ま...
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (特定賃貸借契約の締結前の書面の交付) 第30条 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)...
契約締結前に報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければなりません。(オンライン重要事項説明・電子書面交付の活用も可能。) 説明内容 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号等 賃貸住宅管理業者(乙) 説明をする者 業務管理者 管理業務の対象となる賃貸住宅 建物の名称・所在地等 住...