第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和 簡易な構造の建築物の指定 第百三十六条の九 法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が...
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第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 耐火性能に関する技術的基準 第百七条 法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた...