法令集 民法 第四編 親族 第三章 親子 第三章 親子 第一節 実子 嫡出の推定 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 父を定めることを目的とする訴え 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反し... 2023年11月13日