宅建 建築基準法-高さ制限等 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の高さ制限等 原則として10m または12m のうち都市計画で定められた高さの限度を超えることはできません。なお、建物の外壁またはこれに代わる柱の面と敷地の境界線との間に、都市計画で定める後退距離(1mまたは1.5mを限度)を確保しなければなりません。 第一種・第二種低層住... 2024年11月15日