法令上の制限

建築基準法

第一章 総則(第一条―第十八条の三)
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条)
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
 第一節 総則(第四十一条の二・第四十二条)
 第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第四十三条―第四十七条)
 第三節 建築物の用途(第四十八条―第五十一条)
 第四節 建築物の敷地及び構造(第五十二条―第六十条)
 第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区(第六十条の二―第六十条の三)
 第五節 防火地域及び準防火地域(第六十一条―第六十六条)
 第五節の二 特定防災街区整備地区(第六十七条・第六十七条の二)
 第六節 景観地区(第六十八条)
 第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)
 第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第六十八条の九)
第三章の二 型式適合認定等(第六十八条の十―第六十八条の二十六)
第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等
 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関(第七十七条の二―第七十七条の十七)
 第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関(第七十七条の十七の二)
 第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)
 第三節 指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の二―第七十七条の三十五の二十一)
 第四節 指定認定機関等(第七十七条の三十六―第七十七条の五十五)
 第五節 指定性能評価機関等(第七十七条の五十六・第七十七条の五十七)
第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録
 第一節 建築基準適合判定資格者の登録(第七十七条の五十八―第七十七条の六十五)
 第二節 構造計算適合判定資格者の登録(第七十七条の六十六)
第五章 建築審査会(第七十八条―第八十三条)
第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)
第七章 罰則(第九十八条―第百七条)

建築基準法施行令

第一章 総則
 第一節 用語の定義等(第一条―第二条の二)
 第二節 建築基準適合判定資格者検定(第二条の三―第八条の三)
 第二節の二 構造計算適合判定資格者検定(第八条の四―第八条の六)
 第二節の三 建築基準関係規定(第九条)
 第二節の四 特定増改築構造計算基準等(第九条の二・第九条の三)
 第三節 建築物の建築に関する確認の特例(第十条)
 第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限(第十一条・第十二条)
 第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第十三条・第十三条の二)
 第三節の四 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物(第十三条の三)
 第三節の五 建築監視員(第十四条)
 第三節の六 勧告の対象となる建築物(第十四条の二)
 第四節 損失補償(第十五条)
 第五節 定期報告を要する建築物等(第十六条―第十八条)
第二章 一般構造
 第一節 採光に必要な開口部(第十九条・第二十条)
 第一節の二 開口部の少ない建築物等の換気設備(第二十条の二・第二十条の三)
 第一節の三 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(第二十条の四―第二十条の九)
 第二節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第二十一条・第二十二条)
 第二節の二 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第二十二条の二)
 第二節の三 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等(第二十二条の三)
 第三節 階段(第二十三条―第二十七条)
 第四節 便所(第二十八条―第三十五条)
第三章 構造強度
 第一節 総則(第三十六条―第三十六条の四)
 第二節 構造部材等(第三十七条―第三十九条)
 第三節 木造(第四十条―第五十条)
 第四節 組積造(第五十一条―第六十二条)
 第四節の二 補強コンクリートブロツク造(第六十二条の二―第六十二条の八)
 第五節 鉄骨造(第六十三条―第七十条)
 第六節 鉄筋コンクリート造(第七十一条―第七十九条)
 第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造(第七十九条の二―第七十九条の四)
 第七節 無筋コンクリート造(第八十条)
 第七節の二 構造方法に関する補則(第八十条の二・第八十条の三)
 第八節 構造計算
  第一款 総則(第八十一条)
  第一款の二 保有水平耐力計算(第八十二条―第八十二条の四)
  第一款の三 限界耐力計算(第八十二条の五)
  第一款の四 許容応力度等計算(第八十二条の六)
  第二款 荷重及び外力(第八十三条―第八十八条)
  第三款 許容応力度(第八十九条―第九十四条)
  第四款 材料強度(第九十五条―第百六条)
第四章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第百七条―第百十六条)
第五章 避難施設等
 第一節 総則(第百十六条の二)
 第二節 廊下、避難階段及び出入口(第百十七条―第百二十六条)
 第三節 排煙設備(第百二十六条の二・第百二十六条の三)
 第四節 非常用の照明装置(第百二十六条の四・第百二十六条の五)
 第五節 非常用の進入口(第百二十六条の六・第百二十六条の七)
 第六節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等(第百二十七条―第百二十八条の三)
第五章の二 特殊建築物等の内装(第百二十八条の三の二―第百二十八条の五)
第五章の三 避難上の安全の検証(第百二十八条の六―第百二十九条の二の二)
第五章の四 建築設備等
 第一節 建築設備の構造強度(第百二十九条の二の三)
 第一節の二 給水、排水その他の配管設備(第百二十九条の二の四―第百二十九条の二の六)
 第二節 昇降機(第百二十九条の三―第百二十九条の十三の三)
 第三節 避雷設備(第百二十九条の十四・第百二十九条の十五)
第六章 建築物の用途(第百三十条―第百三十条の九の八)
第七章 建築物の各部分の高さ等(第百三十条の十―第百三十六条)
第七章の二 防火地域又は準防火地域内の建築物(第百三十六条の二―第百三十六条の二の三)
第七章の二の二 特定防災街区整備地区内の建築物(第百三十六条の二の四)
第七章の三 地区計画等の区域(第百三十六条の二の五―第百三十六条の二の八)
第七章の四 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十)
第七章の五 型式適合認定等(第百三十六条の二の十一―第百三十六条の二の十三)
第七章の六 指定確認検査機関等(第百三十六条の二の十四―第百三十六条の二の十八)
第七章の七 建築基準適合判定資格者等の登録手数料(第百三十六条の二の十九)
第七章の八 工事現場の危害の防止(第百三十六条の二の二十―第百三十六条の八)
第七章の九 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和(第百三十六条の九―第百三十六条の十一)
第七章の十 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和(第百三十六条の十二)
第八章 既存の建築物に対する制限の緩和等(第百三十七条―第百三十七条の十九)
第九章 工作物(第百三十八条―第百四十四条の二の四)
第十章 雑則(第百四十四条の三―第百五十条)

都市計画法

都市計画法
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 都市計画
 第一節 都市計画の内容(第六条の二―第十四条)
 第二節 都市計画の決定及び変更(第十五条―第二十八条)
第三章 都市計画制限等
 第一節 開発行為等の規制(第二十九条―第五十一条)
  第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制(第五十二条)
  第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第五十二条の二―第五十二条の五)
 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制(第五十三条―第五十七条の六)
 第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条)
 第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制(第五十八条の二―第五十八条の四)
 第五節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等(第五十八条の五―第五十八条の十二)
第四章 都市計画事業
 第一節 都市計画事業の認可等(第五十九条―第六十四条)
 第二節 都市計画事業の施行(第六十五条―第七十五条)
第五章 都市施設等整備協定(第七十五条の二―第七十五条の四)
第六章 都市計画協力団体(第七十五条の五―第七十五条の十)
第七章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第七十六条―第七十八条)
第八章 雑則(第七十九条―第八十八条の二)
第九章 罰則(第八十九条―第九十八条)

土地区画整理法

第一章 総則(第一条―第三条の四)
第二章 施行者
 第一節 個人施行者(第四条―第十三条)
 第二節 土地区画整理組合
  第一款 設立(第十四条―第二十四条)
  第二款 管理(第二十五条―第四十四条)
  第三款 解散及び合併(第四十五条―第五十一条)
 第三節 区画整理会社(第五十一条の二―第五十一条の十三)
 第四節 都道府県及び市町村(第五十二条―第六十五条)
 第五節 国土交通大臣(第六十六条―第七十一条)
 第六節 独立行政法人都市再生機構等(第七十一条の二―第七十一条の六)
第三章 土地区画整理事業
 第一節 通則(第七十二条―第八十五条の四)
 第二節 換地計画(第八十六条―第九十七条)
 第三節 仮換地の指定(第九十八条―第百二条)
 第四節 換地処分(第百三条―第百八条)
 第五節 減価補償金(第百九条)
 第六節 清算(第百十条―第百十二条)
 第七節 権利関係の調整(第百十三条―第百十七条)
 第八節 住宅先行建設区における住宅の建設(第百十七条の二)
 第九節 国土交通大臣の技術検定等(第百十七条の三―第百十七条の十九)
第四章 費用の負担等(第百十八条―第百二十一条)
第五章 監督(第百二十二条―第百二十七条の二)
第六章 雑則(第百二十八条―第百三十六条の四)
第七章 罰則(第百三十七条―第百四十七条)

農地法

第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 権利移動及び転用の制限等(第三条―第十五条)
第三章 利用関係の調整等(第十六条―第二十九条)
第四章 遊休農地に関する措置(第三十条―第四十二条)
第五章 雑則(第四十三条―第六十三条の二)
第六章 罰則(第六十四条―第六十九条)

国土利用計画法

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 国土利用計画(第四条―第八条)
第三章 土地利用基本計画等(第九条―第十一条)
第四章 土地に関する権利の移転等の許可(第十二条―第二十二条)
第五章 土地に関する権利の移転等の届出(第二十三条―第二十七条の十)
第六章 遊休土地に関する措置(第二十八条―第三十五条)
第七章 審議会等及び土地利用審査会(第三十六条―第三十九条)
第八章 雑則(第四十条―第四十五条)
第九章 罰則(第四十六条―第五十条)

宅地造成及び特定盛土等規制法

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針及び基礎調査(第三条―第九条)
第三章 宅地造成等工事規制区域(第十条)
第四章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制(第十一条―第二十五条)
第五章 特定盛土等規制区域(第二十六条)
第六章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制(第二十七条―第四十四条)
第七章 造成宅地防災区域(第四十五条)
第八章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置(第四十六条―第四十八条)
第九章 雑則(第四十九条―第五十四条)
第十章 罰則(第五十五条―第六十一条)